2021-05-21 第204回国会 参議院 本会議 第24号
武さんは、私たちが経験をしていることは、加害者も親も逃げ得が許され、誰も責任を取ろうとしない姿なのです、だから少年法改正を言い続けているのですとも述べられています。 このような状況ですから、世論調査を行うと、少年法の適用年齢引下げに賛成、つまり、加害少年にはもっと厳しく臨むべきだと答える方が多数を占めるのだと思います。
武さんは、私たちが経験をしていることは、加害者も親も逃げ得が許され、誰も責任を取ろうとしない姿なのです、だから少年法改正を言い続けているのですとも述べられています。 このような状況ですから、世論調査を行うと、少年法の適用年齢引下げに賛成、つまり、加害少年にはもっと厳しく臨むべきだと答える方が多数を占めるのだと思います。
そして、一方で、交付金だけもらって逃げ得みたいなことがもしまかり通るとしたら、別な意味でこのような税金の使われ方というのは見過ごしてはいけないのではないかと、こういう客観的な意見もあるんですね。 それで、地元の方々に聞きますと、片岡町長は、概要調査には進まないということをいろんな場面で明言、明言というか言っておられますね。
私たちが経験していることは、加害者も親も逃げ得が許され、誰も責任を取ろうとしない姿なのです。だから少年法改正を言い続けているのです。 私たちの会の人たちの事件を見ると、多くの加害少年は、自らが少年法で守られ、刑が軽くなることを知った上で罪を犯したケースが目立ちます。被害者である子供たちの命はとても軽く簡単に扱われたと感じ、悲しく、悔しくてなりません。
私たちの経験していることは、加害者も親も逃げ得が許され、誰も責任を取ろうとしない姿なのです。だから、少年法改正を言い続けているのです。 今回の改正案に盛り込まれてほしかった適用年齢十八歳引下げのことですが、私たち会の人たちの事件を見ると、多くの加害少年たちは、自らが少年法で守られ、刑が軽くなることを知った上で罪を犯しているケースが目立ちます。
国のお金が正しく、無駄なく有効に使われているかをチェックする会計検査院、このようにホームページにも書いてありますけれども、このような不適切、不合理な、いわば逃げ得というような事案をしっかり検査していただいて、原因究明を行いまして、是正改善を私は促すべきだというふうに思いますが、どのような御認識か、お聞かせいただければというふうに思います。
ただし、その上で、こういうあおり運転を始めとする危険運転、その後の裁判の現実、こういうことを知っていただいて、そして、法改正の後、犯人の逃げ得ですとか、それから逆に冤罪ですね、結局その後ろで事故を起こした人というのは、もう何というのか、不可抗力、避けることのできない事故を起こしてしまっていると思うんですが、そういうことも決して許してはならないということですね。
そういった状況があると、これは、軍属であれば、軍人でないのでアメリカ国内でも軍法裁判にかけられないし、かといって日本でも、これはなかなか、実際にいろいろとやっていくのは難しいということになって、逃げ得というかわかりませんけれども、そういう時代があったのはもう実態だと思います。
「許さない:性暴力の現場で」「兄からの虐待 逃げ得…納得できない」、二〇一六年十二月三日、毎日新聞地方版、群馬県内版の連載の第四回目でございます。 少し御紹介します。 うそでしょうと母は言い放った。兄を訴えたい、許せない、裁判で罪を償ってほしい、そう願ったが、親から反対され、警察には届けなかった。 ナツキさん、仮名は、小学生のころの記憶がほとんどない。
まず、未返還額がどの程度に及ぶのか、その実情と、返還が進まない理由について、また、確認ですけれども、返還されない場合は、これは逃げ得といったことになってしまうのかどうか、伺いたいと思います。
結局、偉い人は逃げ得だということもあり得る。 これは、そういうことも含めて、検察の方で公正な合意に持っていけるのであればいいんですけれども、なかなか大変なことだと思いますし、いろいろなさらなる事件、二次被害のようなことが起こってくるんじゃないかと思います。 このあたり、どのようにお考えでしょうか。
先ほどの回答の中で、早くやらないと手遅れになるというちょっとお言葉もあったと思うんですが、井堀先生が書かれている中で、団塊の世代が逃げ得しないよう既裁定年金を来年から三割カット、それくらいしないと若い人にとって意味のある改革は無理だというふうな形で書かれている、お考えがあるということですが、私どもの代表の岡田代表が、今年の二月の衆議院本会議で、厚生年金の比較的高額な年金受給者の基礎年金の税金投入部分
○小川敏夫君 逃げ得は許さないと言うと、ああそうだ、逃げ得はけしからぬなと言うんだけど、どうも第四条を見ると、逃げ得にはならない人が処罰されるだけで、本当に逃げ得をしちゃった人は結局第四条では処罰できないから、余り有効な規定じゃないようにも思うんですが、私の感想ということで、そこまでにしますけれども。 また第四条で、じゃ、別の質問を聞きます。
ちょっと別の聞き方をしますが、先ほど局長の答弁では、第四条の規定がなければ、こうした逃げ得ですか、後からお酒を飲んで責任を免れた逃げ得の場合には、救護義務違反と、何でしたっけ、何かで懲役十五年が限界だというお話でしたんですね。
確かにこれは危険運転致死罪における二十年の上限に比べるとやや低いというところはありますけれども、単にこの法定刑をそれ以上に上げれば逃げ得が、逃げる者がなくなるというわけでもありません。
今回、この法案で、一つ飲酒のところで、お酒を飲んだけれども、事故を起こしたとき、お酒を飲んでいることを少しでも隠すために現場から逃走してしまう、そして、さめたころ、あるいは少し何か飲んでアルコール濃度が薄くなったところで出てきて罪を認めるというふうなことがあって、その部分、つまりいわゆる逃げ得というふうな言葉で表現されておりますけれども、そういうものをひとつ網をかぶせるということと、それから、これまで
道路交通法違反の救護義務違反の罪が成立いたしますので、その併合罪加重により処断刑が十八年以下の懲役となりますことから、これによりまして、危険運転致死傷罪による重い処罰を免れるために、人を死傷させた後に道交法の救護義務違反の罪を犯してでもその場を立ち去るなどしてアルコールなどの影響が発覚することを免れようとする者に対し、その程度の重い罪が問われるということから、自覚を促して抑止する効果が十分期待でき、逃げ得
えするのは難しいところはございますが、いずれにいたしましても、危険運転致死罪の二十年以下と法定刑で僅か二年とはいえ差があるものの、やはり十八年以下というかなり重い罪で処断されることになりますことからいたしますと、このような事故を起こした後にその場を立ち去るなどしてアルコール等の影響発覚を免れようとするような者に対しましては、その自覚を促して抑止する効果は十分期待できるのではないかと、その意味において逃げ得
あるいは、やはり二十年、十五年、十二年、こういった懲役に差がある中で、結果的に逃げ得という状況が現在も残されているのではないか、こういう御指摘がありました。 今井参考人に、ぜひその点についてどのような議論があったのか、そして、この改正案で防げるのかどうか、このことについてお伺いをしたいと思います。
今の御質問の主たる御関心は、いわゆる逃げ得、飲酒運転をした上で逃げていた方に対して適切な量刑を担保する刑罰が適用できていないということと、それを踏まえてどういう議論があったかということだと承知しております。
そこで併合罪を持ち出していただくと、幾らか抜け道と言えるものは塞がってくるんですが、私たち一般人がこの法律を見たときに、やはり、えっ、逃げ得ってまだ残っているんじゃないのというような改正になっているのではないかなというふうに今感じているところです。
特に沖縄の新聞は、命軽視だと、米軍犯罪野放し、逃げ得だ、こういう見出しで県民の激しい怒りの声の広がりを報道をしておりますが、大臣はこの怒りの声をどう受け止められるでしょうか。
このように冤罪のぬれぎぬを負わされた人は言うまでもなく、そうでなくとも、捜査の過程で被疑者、容疑者として捜査線上に上った人にとっては、何ら逃げ得ではなく、むしろ大変な災厄なわけでございます。 真犯人の逃げ得を許さない、これは俗耳に入りやすい大変わかりやすい言葉でございます。しかし、その真犯人に到達する過程において、多くの罪のない市民が大変な難儀をこうむることになるわけでございます。
言わば犯人にとってみれば逃げ得みたいな感じの問題が起きてきているわけですが、率直に五年間で二百件を超えているという今の現状について大臣としてどう感じられるか、伺っておきたいと思います。
逃げ得というか、になっているわけでありまして、これは財産開示をして、今過料になっておりますけれども、そうじゃなくてこれ罰金にして、これを支払わなければ身柄を拘束するというような仕組みを変えていけば、こういう判決を無視するようなやからに対しては対処することができるわけで、是非、裁判に対する信頼性を回復するという上でも知恵を出して、判決の内容が守られるような対応をしていただきたいと思います。
そこで、飲酒運転中の死傷事故等に関係します罰則が強化されておりまして、いわゆる逃げ得というような状況は基本的に起こらなくなってきたというように考えておるところでございます。